「共謀罪」を許さない

共謀罪 現代版「治安維持法」

きょう12日の赤旗に、“共謀罪 現代版「治安維持法」”という特集記事が出ています。

共謀罪というのは、2人以上の人が犯罪を行うことを相談・計画するだけで処罰の対象とするものです。現在の刑法は、犯罪が行われたこと(既遂)を処罰するのが原則です。既遂の手前である「未遂」で処罰するのは比較的重い罪に限られ、さらにその手前の「予備」で処罰するのは殺人などごく一部の例外に限られています。

それなのに、「共謀罪」が実施されれば、いまは未遂を罰しない軽い罪についても、「予備」よりもさらに手前の「相談・計画」で罰せられることになります。

政府は、法案の名前を「テロ等組織犯罪準備罪」などと変えるようですが、「等」に該当する犯罪の種類は600以上あり、テロとは関係ないものがほとんどです。それに、テロのような重い罪については、殺人予備罪など、すでに「予備」を罰するようになっています。共謀罪は必要ありません。

刑法の大原則・憲法に反する

共謀罪は、「行為」(=したこと)を罰するという刑法の大原則を踏みにじり、「意思」(=考えること)を罰するという稀代の悪法です。これまでにすでに3回、法案が国会に提出されましたが、国民の反対が強く廃案となりました。それをまた強行採決で通そうというのでしょうか?

思想信条の自由、表現の自由に反する「共謀罪」は、国会への提出そのものを許してはなりません。日本弁護士連合会(日弁連)も反対運動を強めています。国民の声で阻止しましょう。

 

(画像は12日付「しんぶん赤旗」から)

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江東区議会議員

赤羽目たみお